民事再生手続き

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民事再生とは?

民事再生とは借金返済に困った個人や多額の負債を背負って倒産に追い込まれている 会社を対象にして何とか再生のキッカケになればと作られた法律です。

民事再生には通常民事再生と個人民事再生のと2種類あります。

民事再生手続き自体は法人も個人も使える制度なのですが、
個人で使うには複雑で厄介な面が多々あります


そもそも、民事再生自体が裁判所を通した当事者間での話し合い解決法です。

債務額や債権者が多かったりして話し合いがまとまりずらいので裁判所が関与して
公平性を保ちつつ再生計画をまとめていこうとするものです。

個人に適用するには少し迅速性に欠けていたものでした。そこで個人再生が制定されたのです。

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個人再生について

弁護士の画像

個人再生は個人の債務者や個人事業主など
比較的小額な負債を抱えている人や住宅ローンが
ある人などに対して、より簡単で迅速に
対応できる制度となっています。

では民事再生と比べてどんな点がメリットと
なっているのでしょうか?

まずは簡単にみてみましょう。


@民事再生よりも手続きが簡単で迅速に解決に向かう

A民事再生に比べて費用が低くて済む

 民事再生の場合は原則として監査委員を置くために予納金が結構掛かりましたが 個人再生では申し立て本人が手続きを進行するので予算は抑えられます。

ただ弁護士や司法書士をつける場合にはその予算が、またつけない場合には 補佐する役目として個人再生委員がつけられます。

その際に多少の費用は必要となります。費用については担当する裁判所に聞いてみましょう。

B債権者の手間が少なく、債務者主導の手続き

 民事再生においては債権者は債務額の届けや債務額の争いで裁判所におこなう手続きが 多くなります。しかし個人再生では手続きは債務者主導で行なわれ、意義の無い債権者は 意思表示をしなくてもよくなりました。

そのため、簡単でスピーディーに進んで行く訳ですが、債権者が同意できるような 再生計画案でないと厳しくなるでしょう。



もう少し個人再生について詳しく見ていく事にしましょう。